REFERRAL PROGRAM

補助金フレンド紹介プログラム規程

お客様同士のご紹介と紹介報酬に関する条件を定めます

最終改訂日:2026年5月11日 / バージョン 1.0.0

第1条(本規程の目的)

本「補助金フレンド紹介プログラム規程」(以下「本規程」といいます)は、株式会社ei-life(以下「当社」)が運営するサービス「Lineで管理」(以下「本サービス」)において提供する、お客様同士のご紹介に対する報酬制度(以下「本プログラム」)の利用条件を定めるものです。

本プログラムは、お客様(事業者)が知人事業者を本サービスにご紹介いただいた場合に、ご紹介を担当するアドバイザー(行政書士・経営コンサル等。以下「アドバイザー」)が、紹介者に対し紹介報酬をお支払いする仕組みです。

第2条(用語の定義)

  • 紹介者:本サービスの既存ユーザーである事業者で、本プログラムにより知人事業者をご紹介する方
  • 紹介先:紹介者からのご紹介により本サービスに新規登録される事業者
  • アドバイザー:紹介者および紹介先を担当する行政書士・経営コンサル・補助金支援企業等
  • 紹介報酬:本プログラムに基づき、アドバイザーが紹介者にお支払いする金銭
  • 採択:紹介先が補助金・助成金の支給決定(採択通知)を受けた状態
  • 成功報酬:紹介先が補助金採択後にアドバイザーへ支払う、補助金獲得サポートの対価

第3条(本プログラムの構造)

本プログラムは以下の構造で運用されます。

  1. 支払者:紹介報酬の支払者は、紹介先を担当するアドバイザーです。当社(株式会社ei-life)は紹介報酬を負担いたしません。
  2. 当社の役割:当社は本プログラムにおいて、紹介リンクの発行、紹介関係の追跡記録、採択検知、規約管理を行います。当社は紹介報酬の支払いを保証するものではなく、当事者間の支払い義務に介入しません。
  3. 原資:紹介報酬は、アドバイザーが紹介先から受領する成功報酬から拠出されます。

第4条(紹介報酬の発生条件)

紹介報酬は、以下のすべての条件を満たした場合に発生します。

  1. 紹介者が、当社所定の紹介リンク経由で紹介先をご紹介していること
  2. 紹介先が、紹介リンク経由で本サービスに新規登録すること
  3. 紹介先が、本サービス上で補助金・助成金の申請案件を作成すること
  4. 当該案件について、紹介先が補助金・助成金の採択を受けること
  5. 紹介先がアドバイザーに対し成功報酬の支払いを完了していること
  6. 紹介先が、本サービスを1ヶ月以上継続利用していること
  7. 紹介先による本サービスの利用が、後述する不正行為に該当しないこと

上記の条件が満たされない場合、または、補助金が不交付となった場合、補助金が返還となった場合、紹介関係が虚偽である場合、紹介報酬は発生しません。

第5条(紹介報酬の金額)

  1. 報酬率:紹介報酬は、アドバイザーが受領した成功報酬の額に、アドバイザーが設定した報酬率(10%以上30%以下の範囲)を乗じた金額とします。
  2. 上限額:1件の紹介あたりの紹介報酬は、¥300,000を上限とします(連鎖販売取引認定回避のため)。
  3. 年間紹介数の上限:1名の紹介者あたり、同一アドバイザーに対する有効な紹介数は、暦年で5名を上限とします。これは、本プログラムが「業として」行う斡旋に該当しないことを担保するためです。
  4. 計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

第6条(紹介報酬の支払い)

  1. 紹介報酬は、アドバイザーが紹介者に対し、直接振込にて支払います。
  2. 振込手数料はアドバイザーの負担とします。
  3. 支払い時期は、第4条の条件成立後、当該採択月の翌月末までを原則とします。
  4. 支払いに関するトラブルは、原則として紹介者とアドバイザーの当事者間で解決するものとし、当社は仲介を行いません。

第7条(単段階の紹介のみ)

本プログラムでは、単段階の紹介のみを対象とします。すなわち、紹介者Aが紹介した紹介先Bが、さらに別の知人Cを紹介した場合、Cの採択により発生する紹介報酬は紹介者B(=Cの紹介者)に対してのみ支払われるものとし、紹介者Aには紹介報酬は発生しません。

本プログラムは特定商取引法第33条に定める「連鎖販売取引」には該当しないものとし、本プログラムを多段階のマルチレベルマーケティング目的で利用することを禁じます。

第8条(紹介者の遵守事項)

紹介者は、本プログラムを利用するにあたり、以下を遵守するものとします。

  1. 紹介は、紹介者の個人的な知人に対して行うこと。営業活動として不特定多数に対し勧誘することは禁じます。
  2. 紹介先に対し、本サービスの内容について、虚偽または誇大な説明を行わないこと。
  3. 紹介報酬を得ることを目的に、補助金の対象とならない事業者を勧誘しないこと。
  4. 本サービスの公序良俗に反するご紹介、当社・アドバイザー・紹介先その他第三者の権利を侵害するご紹介を行わないこと。
  5. 紹介報酬の受領にあたり、税務上必要な処理(確定申告等)を自己の責任において行うこと。

第9条(紹介先への通知と同意)

紹介リンク経由で本サービスに登録される紹介先は、登録時に本プログラムの仕組みについて通知を受け、紹介者および担当アドバイザーへの個人情報の共有について同意するものとします。

紹介先には、紹介者の氏名、紹介経由での登録であること、紹介経由の場合に紹介者へ報酬が発生する可能性があることが開示されます。

第10条(不正行為の禁止と対象外措置)

以下に該当する場合、紹介報酬は発生しません。また、当社およびアドバイザーは、紹介関係を無効とし、必要に応じて該当アカウントの利用停止等の措置を講じることができます。

  • 同一人物が複数のアカウントを作成して自己紹介を行う、または同一人物・同一事業者の重複紹介
  • 虚偽の氏名・連絡先・事業内容での登録
  • 補助金の不正受給または不正取得を目的とした紹介
  • 本プログラムを業として継続的・反復的に利用する行為(年間紹介数上限の超過、不特定多数への営業活動)
  • マルチレベルマーケティング、ねずみ講、連鎖販売取引その他の多段階の勧誘行為
  • 反社会的勢力との関係を有する者による利用、またはこれに関連する紹介
  • その他、当社が本プログラムの趣旨に反すると合理的に判断する行為

第11条(税務上の取扱い)

  1. 紹介報酬は、紹介者にとっての所得となります。紹介者は、自己の責任において、所得税の確定申告等の税務処理を行うものとします。
  2. 個人の紹介者で、紹介報酬その他の雑所得が年間20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要となります(給与所得者を想定)。詳しくは税理士または所轄税務署にご相談ください。
  3. 法人または個人事業主の紹介者で、適格請求書発行事業者である場合、アドバイザーから依頼があった際は、適格請求書(インボイス)を発行いただく場合があります。

第12条(紹介リンクの有効期限)

紹介リンクの有効期限は、発行から90日間とします。期限内に紹介先による登録がなされなかった場合、当該紹介リンクは自動的に失効し、紹介報酬の対象外となります。

第13条(プログラムの変更・終了)

  1. 当社は、合理的な理由がある場合、本プログラムの内容(報酬率の範囲、上限額、年間紹介数等)を変更することができます。
  2. 当社は、本プログラムを将来において終了することができます。
  3. 変更または終了の際は、本サービス内またはメールにて事前に通知します。
  4. すでに条件を満たし発生済みの紹介報酬は、変更・終了の影響を受けません。

第14条(責任の制限)

  1. 当社は、紹介者とアドバイザー、紹介者と紹介先、または紹介先とアドバイザーの当事者間で生じた紛争(紹介報酬の支払い遅延・不払いを含みますが、これに限られません)について、一切責任を負いません。
  2. 当社は、本プログラムの提供にあたり、紹介報酬の発生・支払いを保証するものではありません。
  3. 本プログラムに関連して当社が責任を負う場合の損害賠償の上限は、当該紹介者が直近12ヶ月間に当社に支払ったサービス利用料金の総額を上限とし、間接損害・特別損害・逸失利益等については一切責任を負いません。

第15条(規程外の事項)

本規程に定めのない事項については、本サービスの「利用規約」「プライバシーポリシー」および「特定商取引法に基づく表記」の定めに従うものとします。本規程と上記諸規程との間に矛盾が生じた場合、本プログラムに関する事項については本規程が優先します。

第16条(準拠法・管轄)

本規程の解釈および本プログラムに関する一切の紛争については、日本法を準拠法とし、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規程は、2026年5月11日より施行します。

本規程に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム または supo@linedekanri.com までご連絡ください。

アドバイザーの方へ

本プログラムの導入により、紹介経由での顧客獲得が可能になります。
成功報酬から拠出するため、初期コスト不要です。

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